掲載日 : [2020-03-28] 照会数 : 6497
「差別根絶条例」全面施行へ…川崎市が解釈指針公表
[ 昨年12月12日、川崎市議会が条例を可決・成立 ]
罰則適用は3ケース
【神奈川】全国で初めて刑事罰を盛り込んだ「差別のない人権尊重のまちづくり条例」を制定した川崎市は16日、7月1日からの全面施行を前に内容や解釈を具体的に示す「解釈指針」を市議会文教委員会に報告した。
条例で罰則対象となるのは本邦外出身者を理由に公共の場所で①「○○人を川崎から叩き出せ」といったように居住地域からの退去を扇動・告知②「○○人は殺されても仕方がない」などと生命、名誉、財産などに危害を加えることを扇動・告知③「ウジ虫○○人」と人以外のものにたとえるなど著しく侮辱-という3つのケース。歴史認識の表明、政治的な主張については基本的に対象外とした。
「公共の場所」とは一般に開放され、多数の人が自由に出入りし利用できる「道路」、「公園」及び「広場」を例示している。たとえ、屋内でも不特定かつ多数の人による自由な出入りが認められている状況であれば該当する。規制対象の「手段」としては①拡声器の使用②看板、プラカードなどの掲示③ビラ、パンフレットなどの配布を挙げた。
違反があれば先ず勧告、次に命令と進み、それでも従わなければ氏名を公表するとともに刑事告発し、裁判で有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科される。罰則の対象には行為者だけでなく、使用者の法人や政治団体も含まれるとした。
(2020.03.27 民団新聞)