掲載日 : [2018-02-06] 照会数 : 9991
「済州4・3事件」遺族への支援金…追加申請を受付
済州4・3事件真相究明及び犠牲者名誉回復実務委員会(委員長・元喜龍済州道知事)では、4・3事件法施行令の改正に依拠し、何らかの事情で、今までに申告できなかった犠牲者と遺族の生活を支援する「追加申告受付及び広報計画」を推進している。
犠牲者または遺族が申告すると、同委員会による事実調査の後、条件を満たしている者は生活支援金が支給される。
同委員会では特に海外同胞の中に未申告者が多く残っており、特に在日同胞に多くいると分析している。洪性洙副委員長を代表とした一行が1月下旬に日本を訪問。大阪と東京の済州道民会と遺族会をはじめ、駐日公館と民団中央本部などに協力を呼びかけている。
対象者は1947年3月1日から54年9月21日までの間に「4・3事件」による死亡した者、不明者、または後遺症が残った者と受刑者が対象となる。
遺族の場合は配偶者と直系尊属(両親など)、卑属(子・孫など)が対象だが、該当遺族がいない場合、兄弟姉妹などの傍系血族まで範囲を広げる場合もある。
期間は今年12月31日まで。申請方法や提出書類などの問い合わせは、駐日韓国大使館・領事館または関東および関西の済州道民会まで。
(2018.02.06)