大統領選挙・在外選挙人登録…大幅改善へ
12月の第18代韓国大統領選挙の在外国民選挙人登録と国外不在者申告の手続きが大幅に改善されることになった。
在外選挙制度の有権者は「在外選挙人」と「国外不在者」の2種類。
「国外不在者」は韓国生まれの本来の有権者で旅行、留学、駐在員など一時滞在者や韓国から海外に移住した、いわゆる韓国での「住民登録番号」を持つ人たち。
本団団員の多くは「特別永住者」か「永住者」で、日本生まれかその家族が大半で、有権者のほとんどが「在外選挙人」となる。
改善点のポイントは在外選挙人登録への配慮だ。①家族(本人及び配偶者の直系尊属・卑属)による代理申請が可能②中央選挙管理委員会による巡回受付でも登録が可能③e-mailによる申請が可能の3点。
「国外不在者」については、これまでも郵便での登録、巡回受付での登録が可能だった。
9月3日から開会中の韓国第311回定期国会でこの改正法案を審議中で、19日には小委員会(行政安全委員会)で通過、27日の本会議で正式に通過される見通しだ。10月2日に交付、即日施行となる。
本団団員の多くは「在外選挙人」。大統領選挙に参与するためには、公館に登録と投票で2度足を運ぶ必要があった。また、有権者資格は19歳以上の韓国国籍者だが、選挙人登録には旅券所持が必須で、所持していない者は旅券申請・受け取りでさらに2度足を運ぶ必要があった。
民団中央では、これら不便の改善を求め、本国政府をはじめ、各政党や議員、関連省庁・機関、中央選挙管理委員会などに要望活動を継続してきた。また、現在、在外選挙の登録・投票所である公館に配属している中央選挙管理委員会も民団の要望を重く受け止め、同胞の便宜を図るため本国側に最大の働きかけを展開してきた。
民団の要望には各政党や議員、省庁も理解を示し、今年4月に新たに選ばれた国会議員の多くが「公職選挙法」改正法案を提出していた。しかし、「統合進歩党」の不正選挙疑惑をはじめとする内紛問題によって、定期国会が9月まで遅れていたため、大統領選挙人登録が始まった7月20日には間に合わなかった。
代理人申請や巡回受付の実現は、公館までの交通便が悪い地域居住者や高齢者などにとっては朗報だ。登録期間締切(10月20日)まで約1カ月と迫っているが、今回の法改正のほか、日本地域の登録所である大使館や各総領事館は土・日・祝日も窓口を開けることになり、登録者数の増加が予想される。
在外選挙人登録の改善点は以下の通り。
◆家族の代理申請が可能
本人及び配偶者の直系尊属(父母・祖父母・養父母など)と卑属(子・孫・曾孫)
※代理申請時でも申請者の旅券原本、国籍確認書類(外登証または特別永住者証明書、在留カード)が必要
※代理申請人の旅券のコピーが必要
◆登録所(公館)の巡回受付での登録が可能
◆電子郵便(E-MAIL)による登録が可能(詳細は後日発表)