第18代大統領選挙のための在外国民選挙人登録と国外不在者申告の手続きが大幅に改善され、遠隔地の在外公館(大使館領事部、総領事館)にまで直接行かなくても、各地民団本部・支部での登録・申請が可能になった。このため各地民団では、中央選挙管理委員会在外選挙管理官の巡回日程を調整している。
国会は9月27日の本会議で在外選挙人の巡回登録、家族代理登録、Eメールによる登録などを可能とする公職選挙法改正案を議決した。改正法は、2日に国務会議を通過した。同日に即時公布・施行された。
主要改善点は次のとおり。
①中央選挙管理委員会在外選挙官による公館外での在外選挙人登録申請受付(巡回受付)制の導入
※各地民団本部・支部での登録申請が可能になった。
②家族(本人の配偶者、本人及び配偶者の直系尊属・卑属)の在外選挙人登録の代理申請許可
※代理申請時でも申請者の旅券原本、国籍確認書類(外登証または特別永住者証明書、在留カード)が必要。また、代理申請人の旅券のコピーが必要
Eメールで申請もOK
③Eメールによる在外選挙人登録申請・国外不在者申告許可(本人の申請・申告に限る)
※投票時には、本人かどうかの確認のために旅券原本または国籍確認書類(外登証または特別永住者証明書、在留カード)原本の提示が必要。
(2012.10.3 民団新聞)