申請期間は90日…10月20日まで
12月19日実施の第18代大統領選挙のための在外選挙人登録申請および国外不在者申告が22日から始まる。申請・申告期間は90日間で10月20日まで。民団では、在外国民の一員として4月の第19代国会議員選挙に続き、一人でも多くが選挙人登録を行うよう、「在外国民選挙参与運動」を継続推進し、広報に力を注いでいる。22日には東京、大阪をはじめ各公館所在地の民団地方本部会館で「大統領選挙参与全国決意集会」を開く。
民団 22日に参与決意集会
在外選挙人登録の申請対象は、韓国内に住民登録をせず、国内居所申告もしていない19歳以上の国民(1993年12月20日以前出生者)で、外国で投票しようとする人。
申請方法は、申請期間中に公館(東京の場合は駐日大使館領事部)を直接訪問して「登録申請書」を提出する(郵便申請は不可)。
添付書類は①旅券の原本とコピー②外国人登録証明書または今月9日から施行された特別永住者証明書か在留資格カードの原本と表・裏のコピー。申請書は公館に備えられており、在外選挙のホームページからもダウンロードできる。
なお、国外不在者申告の対象は、国内に住所登録をしているか国内居所申告をしている19歳以上の国民で外国で投票をしようとする人。申告方法は、公館に「不在者申告書」を提出する。郵便での申告も可能。添付書類は旅券のコピーだけ。
中央選挙管理委員会では、この登録申請および不在者申告に基づき在外選挙人名簿・国外不在者申告名簿を作成する。名簿の閲覧および照会は、インターネット(在外選挙のホームページ、選挙統計システム、行政安全部のホームページなど)または在外公館で登載されているかどうかなどを確認することができる。閲覧期間は11月10〜14日で、同19日には名簿が確定する。
在外投票の期間は12月5日から同10日の6日間。投票場所は、原則として在外公館。登録・申告した在外国民は、どの在外投票所でも投票できる。
(2012.7.11 民団新聞)