「組織破壊策動」「内部問題の司法提訴禁止違反」など、最も重い除名処分に
民団中央本部監察委員会(韓在銀委員長)は5月29日、在日韓国商工会議所連合会(韓商連)の分裂事態と組織混乱を起こした朴忠弘前会長に対する処分問題について審査した結果、最も重い、除名処分を決定、同日付で通知した。
4月18日に行われた民団の第1回中央執行委員会の決議を受け、呉公太団長は朴忠弘前会長ら、いわゆる旧韓商連の組織混乱主導者や関連者に対する処分を監察委員長に要請していた。
朴忠弘前会長に対する処分理由は以下の3点だ。
①規約第75条4項(除名処分)及び規約第75条運用規定の第3条(除名処分)2項(本団組織を破壊する目的で行動を起こした者)、同第2条6項(国威または民団の威信及び団員の名誉を損傷させた者)に該当。
②規約第8条(本団団員は本団の規約を遵守し、本団の目的達成のため諸般の決定事項を履行する義務がある)違反。
③規約運用に関する見解統一第2項(民団組織内部の問題に関して=民団組織において規約の条項に抵触し、規約に基づいて処分された者は、当該問題に関して不服があっても、司法に提訴してはならない)違反。
中央本部監察委員会では、同問題に関与したとされる旧韓商連の組織混乱主導者や関連者らに対する処分についても近く審査し決定する。