民団中央本部監察委員会(韓在銀委員長)は5日、在日韓国商工会議所連合会(韓商連)の分裂事態と組織混乱を起こした主導者や関連者らに対する処分問題についても審査していたが、金淳次、愼三範前副会長にも最も重い除名処分を決定、同日付で通知した。
また、康正亨兵庫韓国商工会議所専務理事に対しては停権3年の処分を下した。
除名となった2氏の処分理由は朴忠弘前会長と同じ以下の3点だ。
①規約第75条4項(除名処分)及び規約第75条運用規定の第3条(除名処分)2項(本団組織を破壊する目的で行動を起こした者)、同第2条6項(国威または民団の威信及び団員の名誉を損傷させた者)に該当。
②規約第8条(本団団員は本団の規約を遵守し、本団の目的達成のため諸般の決定事項を履行する義務がある)違反。
③規約運用に関する見解統一第2項(民団組織内部の問題に関して=民団組織において規約の条項に抵触し、規約に基づいて処分された者は、当該問題に関して不服があっても、司法に提訴してはならない)違反。
康正亨に対する処分理由は①規約第75条(監察委員会による懲戒)運用規定第2条6項(国威または本団の威信及び団員の名誉を損傷させた者)②規格第8条(団員は本団の規約を遵守し、本団の目的達成のため諸般の決定事項を履行する義務がある)違反。
(2012.6.6)