掲載日 : [2020-04-25] 照会数 : 18767
一律10万円給付、外国籍住民を含む…民団の要望を反映
[ 山口公明党委員長(左)と呂団長 (昨年10月の面談) ]
コロナ対策国民1人10万円給付で公明委員長に呂団長が要請
新型コロナウイルスの感染拡大で、日本政府は経済対策を盛り込んだ補正予算案を組み替えて、収入が減少した世帯への30万円の現金給付に代え、10万円の一律給付を行う「特別定額給付金事業(仮称)」を決めたが、民団中央本部の呂健二団長は16日午後、公明党の山口那津男代表に「今回の『国民1人10万円の給付』に当たり、定住外国人を除外することなく給付を」と直接要望した。
これに対し、山口代表は「民団の要望に沿うかたちで進める」と応えた。あわせて17日、自公の協議で受給対象は国籍には問わず、住民基本台帳の登録者を基本とする方向をまとめるなど、民団の要望が反映された。このため、永住資格を持つ在日韓国人をはじめとする、すべての外国籍住民も含まれる。合わせて生活保護受給者も対象となる。ただし、不法滞在者は除外となる見込みだ。
民団中央本部ではすでに6日、新型コロナウイルスの支援策から定住外国人が除外されないことを求めた要望書を公明党の山口那津男代表宛てに提出していた。
公明党は当初から10万円の給付を主張したものの、減収世帯に対象を絞った30万円給付で決着したが「受け取れない人が多い」と世論の批判にさらされた。
連立解消まで持ち出した公明党の強硬な要求に安倍晋三首相が折れた形で、2020年度補正予算案を組み替える異例の展開となった。
総務省のホームページによると給付対象者は、基準日(2020年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者で受給権者は、その者の属する世帯の世帯主。
申請及び給付の方法は①郵送申請方式(市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを返送)②オンライン申請方式=マイナンバーカード所持者(マイナポータルから振込先口座を入力し振込先口座の確認書類をアップロードし電子申請。電子署名で本人確認を実施し本人確認書類は不要。
総務省では20日、簡素な仕組みで迅速かつ的確に特別定額給付金(仮称)事業を実施するため「特別定額給付金実施本部」を設置した。
(2020.04.24 民団新聞)